両立支援等助成金について記載しています。
国は、職業生活と家庭生活が両立できる「職場環境づくり」に取組む会社等の事業者へ助成金を用意しています。
両立支援等助成金のご案内
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備などを行い、育児休業を取得させた 中小事業主に支給します。
中小企業事業主のみが対象です。
(ポイント)
このコースは、2つあります。
①第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
②第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)
(1)第1種(男性労働者の出生時育児休業所得)とは
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や業務の体制整備を行い、
産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた中小事業主に
支給します。
支給額
育児休業取得 → 1人目 20万円
2~3人目 10万円
ポイント
● 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等
を策定し、当該規定に基づいて業務体制の整備をすることもポイント
の1つとなります。
(2)第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)とは
第1種助成金を受給した事業主が男性労働者の育児休業取得率を3年以内に
30%以上上昇させた場合に支給します。
支給額
育児休業取得率の30%以上上昇
1年以内達成 → 60万円
2年以内達成 → 40万円
3年以内達成 → 20万円
男性社員の育児休業によって、職場の活性化(モチベーションアップなど)
に活用されるケースが増加しています。
中小企業事業主のみ対象の助成金です。
介護離職防止支援コースは、大きく3つに分かれます。
① 介護休業
② 介護両立支援制度
(介護のための柔軟な就労形態の制度)
■全体像
「介護支援プラン」を策定し、そのプランに基づいて労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取組んだ中小企業事業主、または介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、利用者が生じた中小企業事業主に支給する助成金です。
(1)介護休業
対象となる労働者が介護休業を合計5日以上取得し、復帰した場合
支給額
育児休業取得 → 30万円
職場復帰時 → 30万円
(2)介護両立支援制度
介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、合計20日以上利用した場合
※介護のための在宅勤務、法を上回る介護休暇、介護フレックス制など
支給額
介護両立支援制度 → 30万円
(注意するポイント)
介護支援プランは原則として対象労働者の介護休業開始前または介護両立支援制度利用開始前に
作成する必要があります。
(介護休業終了後または介護両立支援制度利用終了後に作成された場合は支給対象となりません。)
このコースは、
育児休業の円滑な取得・職場復帰のため次の取組を行った事業主に支給します。
① 育児休業取得時
② 職場復帰
■全体像
「育児復帰支援プラン」を策定し、そのプランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小事業事業主に支給する助成金です。
(1)育児休業取得時・職場復帰時
「育児復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って対象となる労働者の
円滑な育児休業(3か月以上)の取得・復帰に取り組んだ場合
支給額
育児休業取得 → 30万円
職場復帰時 → 30万円
※(無期雇用者、有期雇用者 各1回)合計2人まで
(2)業務代替支援
育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の
労働者への手当て支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行
った中小企業に対して助成
支給額
手当支給等 → 業務体制整備経費:5万円
業務代替手当:支給額の3/4 ※上限10万/月
詳細は、リーフレットをご参照ください