当社へ(社会保険労務士事務所)へのご質問

社労士へ依頼する
メリット・デメリット

社労士へ助成金申請を依頼するメリットとデメリットは何ですか?

社労士へ依頼する一番のメリットは、助成金の内容に詳しいだけではなく、申請するために必要な企業の労務管理の専門家であることです。
何が正しいのか分からずに申請してしまうと、不正申請や不正受給につながる恐れがあります。

 社会保険労務士に依頼することで、申請の準備や段取りなど複雑でわかりにくいことなどもスムーズに行えるようにサポートいたします。

 また、助成金によっては就業規則の規定の変更が必要となるケースもございます。
そのようなケースも安心してお任せいただけますので、経営者の方や労務担当者の業務量に影響することなく、申請の準備や段取りが可能な点がお客様からも喜ばれています。

着手金不要のサービスをご提供する理由

数多くの種類の助成金があるのに、中小企業での利用が進んでいません。
そのため、労務の専門家である社労士が積極的にご提案し、安心して助成金を利用頂ければと考えています

 お客さまごとに労務管理の状況は異なります。
もちろんのことですが、着手金不要のサービスはご契約前に労務管理の状況を確認させて頂く必要(不正申請とならないため)がございます。
もし、労務管理の状況に不安がある方には、改善のための
プランをご提案いたします。

 お気軽にお問合せ・ご相談ください。

追加の費用がかかることはありませんか?

原則として、掲載している費用以外はかかりません

 原則としては、ホームページに掲載している通りです。
助成金の申請業務の性質上、お客様の労務管理の状況によっては、追加のサポートが必要となる場合があります。(改善のためのサポート)

 また、就業規則の規定の内容が古いと助成金の申請ができないケースがあるため、その部分については別途費用がかかります。

 最初の無料相談時にその点(見積額やお支払い方法など)も含め、ご説明いたしますのでご安心ください。

対応可能エリア・サポート内容

対応してもらえる地域はどこまでですか?

助成金申請と助成金のご相談は
兵庫県内の全域と大阪市内を現在はご対応させて頂いています。

 当事務所は、「1社ごとの丁寧な対応」と「お客様ごとに異なるお悩みに誠実な取組み」が、お客様に喜ばれています。
 そのため、原則として兵庫県内と大阪市内に所在地があるお客様のサポートをさせていただいています。

 具体的に現在ご対応させて頂いている都道府県と市区町村
 兵庫県神戸市(中央区、北区、須磨区、垂水区、兵庫区、灘区、東灘区)
 兵庫県西宮市、芦屋市、宝塚市、川西市、加古川市、姫路市、たつの市、三田市など
 大阪府大阪市北区、中央区、東京都千代田区、福岡県福岡市 など

 

どんな専門家が対応してくれるの?

経験豊富(労務トラブルの解決を含め)な、社労士が対応いたします

 当事務所は、お客様(1社)ごと丁寧な対応を心がけています。
 労務に関しては、お客様ごとにご要望が多岐にわたり、お客様のニーズにあったサポートをすることは、大変難しいことですができる限りのことをさせて頂いています。
 

助成金申請に必要な帳簿について

厚生労働省の助成金は申請するにはどんな帳簿が必要ですか?

助成金の申請は、単に受給の要件を満たして、申請すれば受給できるものではありません。
それ以外に、適切な労務管理ができていることや未払いの給与がないことなども証明が必要となり、法律で決められている帳簿が必要です。

助成金の申請には、

①出勤簿(タイムカード)
②雇用契約書(労働条件通知書)
③賃金台帳(給与明細)
④就業規則
⑤36協定

といった帳簿類が必要です。
 ご注意いただきたい点として、上記の帳簿類は自己流のものでは申請できないことが多々あります。
 必ず、不備がないかどうかを専門家に見てもらうことが重要です。
(例えば)残業代がきちんとした計算をもとに適切に支払われているかどうかといったこと も大切な1つです。

 (参考資料)

 東京労働局HPより、

 「労働条件通知書」など書式はこちら

     
      36協定について

 当社サイト「神戸就業規則サポート」こちら

 

労務管理のサポート強化ついて

社会保険労務士に労務管理のサポートを任せるとメリットがありますか?

社労士(社会保険労務士)は複雑な労働法に精通した国家資格者です。

社会保険労務士を労働保険や社会保険の手続きの代行屋と思われている方もいますが、現実には労基署ほかその他労働局などから是正勧告を受けた会社などの対応、その後の職場環境の改善サポートの依頼が多くあります。
 

 当事務所の業務の大半は、労務コンサルティングを通じた職場環境の改善サポートに関わっています。

 総務や人事労務のご担当者や経営者や役員や管理職の方のご相談にも応じ、どうすれば「会社が働きやすく」「社員の皆様がモチベーションを高められるか」といったことも含めて助成金ほか評価制度も取り入れたトータルのコンサルティングを行っています。

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令和6年度 厚生労働省
助成金のご案内(簡略版)はこちら
2024/04/03
キャリアアップ助成金
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