当社(社会保険労務士事務所)へよくあるご質問と回答をご紹介します。どうぞご覧ください。
社会保険労務士に依頼することで、申請の準備や段取りなど複雑でわかりにくいことなどもスムーズに行えるようにサポートいたします。
また、助成金によっては就業規則の規定の変更が必要となるケースもございます。
そのようなケースも安心してお任せいただけますので、経営者の方や労務担当者の業務量に影響することなく、申請の準備や段取りが可能な点がお客様からも喜ばれています。
お客さまごとに労務管理の状況は異なります。
もちろんのことですが、着手金不要のサービスはご契約前に労務管理の状況を確認させて頂く必要(不正申請とならないため)がございます。
もし、労務管理の状況に不安がある方には、改善のためのプランをご提案いたします。
お気軽にお問合せ・ご相談ください。
原則としては、ホームページに掲載している通りです。
助成金の申請業務の性質上、お客様の労務管理の状況によっては、追加のサポートが必要となる場合があります。(改善のためのサポート)
また、就業規則の規定の内容が古いと助成金の申請ができないケースがあるため、その部分については別途費用がかかります。
最初の無料相談時にその点(見積額やお支払い方法など)も含め、ご説明いたしますのでご安心ください。
当事務所は、「1社ごとの丁寧な対応」と「お客様ごとに異なるお悩みに誠実な取組み」が、お客様に喜ばれています。
そのため、原則として兵庫県内と大阪市内に所在地があるお客様のサポートをさせていただいています。
具体的に現在ご対応させて頂いている都道府県と市区町村
兵庫県神戸市(中央区、北区、須磨区、垂水区、兵庫区、灘区、東灘区)
兵庫県西宮市、芦屋市、宝塚市、川西市、加古川市、姫路市、たつの市、三田市など
大阪府大阪市北区、中央区、東京都千代田区、福岡県福岡市 など
当事務所は、お客様(1社)ごと丁寧な対応を心がけています。
労務に関しては、お客様ごとにご要望が多岐にわたり、お客様のニーズにあったサポートをすることは、大変難しいことですができる限りのことをさせて頂いています。
助成金の申請には、
①出勤簿(タイムカード)
②雇用契約書(労働条件通知書)
③賃金台帳(給与明細)
④就業規則
⑤36協定
といった帳簿類が必要です。
ご注意いただきたい点として、上記の帳簿類は自己流のものでは申請できないことが多々あります。
必ず、不備がないかどうかを専門家に見てもらうことが重要です。
(例えば)残業代がきちんとした計算をもとに適切に支払われているかどうかといったこと も大切な1つです。
(参考資料)
東京労働局HPより、
36協定について
当事務所の業務の大半は、労務コンサルティングを通じた職場環境の改善サポートに関わっています。
総務や人事労務のご担当者や経営者や役員や管理職の方のご相談にも応じ、どうすれば「会社が働きやすく」「社員の皆様がモチベーションを高められるか」といったことも含めて助成金ほか評価制度も取り入れたトータルのコンサルティングを行っています。