ここでは、助成金申請をする際に必要となる帳簿類について説明させていただきます。
帳簿類とは、
助成金申請には雇用契約書(労働条件通知書)や出勤簿(タイムカード)、賃金台帳などが必要です。
ポイントは、助成金の不正受給とならないよう法令等に従った帳簿類を作成し、労務管理として備えておくことが求められます。
助成金の申請時に必要となる雇用契約書(労働条件通知書)は、申請の対象となる従業員の労働条件等をチェックするために必要となります。
例えば
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の添付資料と
主な確認事項には
上記の内容が助成金の支給要件に合致しているかどうかのチェックが行われます。
とは言っても、「どうすれば、適切な内容の労働条件通知書になるのか?」などは、法律や助成金のことを理解していないとがわかりにくいのではないでしょうか?
そのため、専門家である社労士(社会保険労務士)に助成金の申請前に確認し、適切な内容の雇用契約書(労働条件通知書)の準備を行うことができればスムーズな申請につながります。
(ご注意ください)
※2024年から、改正により労働条件明示のルール変更が行われます。
労働条件明示のルール変更 リーフレットはこちら
※また、雇用契約書(労働条件通知書)と就業規則の内容が一致しているかどうか?必要な記載事項を満たしているか
どうか?労働基準法違反となっていなか?などは日ごろの労務管理上、労使トラブルとならないように確認しておく
ことは大きなメリットとなります。
助成金の申請時に必要となる出勤簿(タイムカード)は、労働時間の管理の把握ができているかどうか?といった点がポイントとなります。
例えば
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の添付資料と
主な確認事項には
といった点を確認するために必要となります。
出勤簿(タイムカード)については、特に書式や様式が指定されているわけではありません。
しかしながら、「労働時間の把握と記録」として労働時間は従業員のみならず、会社にとっても重要な項目のひとつ。そのため、労働時間の把握は必須事項となります。
2019年4月に改正労働安全衛生法が施行され、労働時間の状況の把握と記録をすることが義務付けられました(安衛法第66条の8の3)。会社は、従業員の健康管理の観点からも、従業員の始業・終業時刻を適正に把握して記録することが求められています。
(参考資料)
東京労働局 監督課 ↓↓↓ (わかりやすい資料)
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
助成金の申請時に必要となる賃金台帳は、基本給や各種手当、社会保険料、雇用保険料などの記載だけではなく、 時間外労働や休日の労働時間数の記載が必要です。
賃金台帳に記入する項目
※参考資料 東京労働局より
賃金台帳 様式はこちら
ポイント・・・賃金台帳と給与一覧表の違いの確認も必要です。特に賃金台帳は1名につき1枚をずつ作成するもの
ですが、給与一覧表などは複数人につき1枚で作成されているため、賃金台帳とは違います。